排水検査
分析の目的
水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)第1条の中で、『工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めること』と定められています。
採水・サンプリング
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Tel : 096-286-1311
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測定機関としての取組み
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当社は、工場や事業場からの排出水及び処理水など、水質汚濁防止法に基づく分析を行っています。
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分析の結果、基準値を超えた場合は、報告書発行前にご連絡を致します。
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法律の改正等がありましたら、随時情報提供も行っています。
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排水処理方法の改善など、調査検討についてのご相談もお受けしています。