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車体塗装

作業環境測定

   (粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属、騒音等)

作業環境測定とは​

作業環境測定は、職場の有害物質(粉塵、有機溶剤、特定化学物質、金属など)や騒音などの有害因子の存在状態を科学的に評価し、職場環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行われます。測定の目的は、環境改善であって、労働者の健康障害を防止することにあります。​

なぜ作業環境測定が必要なのか

作業環境測定の様子

作業環境測定は、職場での労働者の健康を守るために以下の法律によって義務付けられています。

労働安全衛生法(作業環境測定)

第65条  事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

作業環境測定を行うべき作業場

作業環境測定を行うべき作業場は、有害物質を扱う作業場や騒音が発生する作業場で、労働安全衛生法施行令第21条よって定められています。作業場の種類によって測定の種類や測定の回数と頻度、記録の保存期間などが定められています(表1)。

表1 作業環境測定が必要な作業場一覧

作業環境測定の対象物質

作業環境測定対象物質の管理濃度・許容濃度等については、以下をご参照ください。

作業環境測定の実施方法

作業環境測定は、客観的でかつ正確さが求められるため、測定方法の基本的事項等が「作業環境測定基準」に定められており、これに従って作業環境測定を行う必要があります。(安衛法第65条第2項)

作業環境実施の主な流れは、以下の通りです。適切な測定の実施は、作業場によって様々ですので、弊社の作業環境管理の専門家にご相談ください。

作業環境測定実施の流れ.png
(参考) A測定とB測定

A測定とは;作業場全体の気中有害物質の平均的な濃度分布を把握するために行う測定方法です。作業場全体として

                 の環境の良否を評価する目的で実施します。

      作業場内を6m以内で等間隔・網目状に区切り、5点以上測定します。

B測定とは;作業者のばく露が最も高くなるおそれのある場所・時間における気中有害物質濃度を測定する方法で

                 す。最悪条件(ワーストケース)を確認する目的で実施します。最も濃度が高くなる作業タイミングを

                 狙って、作業者の呼吸域で1点測定します。

作業環境測定の評価

作業環境測定では、測定結果を3つの区分に分類してその作業場の状態を評価します。
表2に区分の分類方法を示します。A測定のみ実施の場合とA測定及びB測定を実施した場合では、区分の決定方法が異なります。

表2 作業環境測定の評価

作業環境測定の結果、測定した職場環境は、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分の3つに分類され、区分によって措置内容が異なります。
各区分における必要な措置については表3に示します。

表3 作業環境測定の評価に対する措置

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