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メイソンジャー

​食品中の菌検査

弊社では食品の安全性確認のための微生物検査と、食品の賞味期限・消費期限設定に必要な菌検査を行っています。

食品微生物検査

分析の目的

食品衛生法(昭和22年12月24日 法律第233号)で「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ること」と定められています。その中で「食品等事業者は、販売食品等について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められており、食品等事業者は、自主検査も含めて安全性の確保を図る必要があります。原料や製品の安全性確認のためにも、定期的に検査されることをお勧めします。

 

分析内容

 

微生物検査: 原料や製品、調理品の微生物汚染状況調査

測定機関としての取組み

 

(1) 検査項目については、製造工程や原料など製品の特性に合わせた内容をご提案致します。
(2) 調理施設などは、現場にお伺いして検食や付着菌の検査を行います。

賞味期限・消費期限(保存試験)

  

分析の目的

一部の食品を除いて、加工食品には賞味期限又は消費期限のどちらかの期限表示が必要となります。『賞味期限』は、開封前の状態で定められた方法で保存した際に品質が十分に維持されている期限のことで、『消費期限』は、開封前の状態で定められた方法で保存した際に、腐敗や変敗、品質劣化による安全性の懸念がないとされる期限のことです。
 

一般的に、スナック菓子や即席めん類などの品質劣化が比較的穏やかな食品には『賞味期限』が、弁当や調理パンなどの品質が急速に劣化しやすい食品には『消費期限』が記載されています。『賞味期限』・『消費期限』の設定には、開発・製造時の知見や類似商品を参考にするだけでなく、近年は客観的な根拠として科学的な試験結果に基づく判断が求められています。
 

短すぎる期限設定は、商品サイクルを早めるために製造コストの増大に繋がり、長すぎる期限設定は品質劣化によるクレーム等の発生に繋がる恐れがあります。 適切な期限設定を行うためにも試験を行うことをお勧めします。

 

分析項目:

微生物検査

  • 生菌数

  • 大腸菌群、大腸菌

  • 真菌数

  • 黄色ブドウ球菌

  • サルモネラ属菌

  • 腸炎ビブリオ

  • バシラス属菌

  • クロストリジウム族菌​​

測定機関としての取組み

(1) 食品の種類や原料、製造工程、包装形態に応じて検査項目や試験計画をご提案致します。 
(2) その他、食品消費期限又は賞味期限に関するお問い合わせは当社までお気軽にお電話ください。

食品衛生法等に定められる食品の細菌学的成分規格一覧表

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