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天然温泉

温泉施設(温泉成分及びメタンガス)

分析の目的

温泉法(昭和23年7月10日 法律第125号)の中で、「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与すること」とされています。
 

温泉を掘削した際には、温泉の成分や可燃性天然ガス濃度を測定し、衛生上問題は無いか、可燃性天然ガスによる爆発や窒息等の危険性が無いかを調べておく必要があります。 「温泉の成分・禁忌症等」については掲示が必要です。掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的に分析)に基づいて作成することが必要です。

​温泉水成分項目

​弊社では温泉成分の分析、およびメタンガスの検出を行っています。お気軽にお問合せください。

測定機関としての取組み

  1. 当社は温泉法第15条登録分析機関(第2号)として、県内の温泉施設での温泉成分分析および可燃性
    天然ガスの測定実績があります。

  2. ご要望の方には、くまモンのイラストが入った温泉分析書も提供しています。 

  3. その他、温泉成分分析以外のお問合せがありましたら当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

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