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【作業環境】個人ばく露測定の法改正   ~10月1日施行される法改正のポイント

17 時間前
読了時間: 3分

 2026年(令和8年)10月1日に改正労働安全衛生法が施行され、濃度基準値を超える恐れのある屋内作業場について、個人ばく露測定が義務付けられます。本記事では、法改正のポイントとどのような対応が必要かなどについてのポイントを解説します。


<いつから>

 

2026年(令和8年)10月1日に施行。

 

<なぜこのタイミングで義務化されるのか>

 

背景には、2024年から本格化している「化学物質の自律的管理」があります。 国が指定した特定の物質だけをケアする従来のやり方から、「リスクアセスメント対象物(約2,900物質)は、すべて事業者が自律的に濃度基準値以下に抑える」というルールに変わりました。

その対策(換気装置の設置や防毒マスクの着用など)が本当に正しく機能し、労働者の吸い込む量が「国が定めた濃度基準値」以下に収まっているかを最終確認する手段として、この個人ばく露測定の精度担保(有資格者による実施)が義務化されることになりました。

 

<法例改正3つのポイント>

 

1)個人ばく露測定が「作業環境測定」の枠組みに組み込まれる

これまでの個人ばく露測定は、作業者が有害な因子へのばく露の程度を把握するために個別に実施するもので、空間全体の有害物質濃度を測る従来の「作業環境測定」とは別扱いでした。


今回の改正により、下記3つの個人ばく露測定が労働安全衛生法上の「作業環境測定」として正式に位置づけられます。


 

2)測定実施者の「資格要件」が義務化(精度の担保)

これまでは個人ばく露測定を行う人の資格要件は法的に定められていませんでしたが、施行日以降は有資格者(「個人ばく露測定講習」を終了した作業環境測定士が、国が定める「作業環境測定基準」に従って実施しなければならなくなります。

 

3)測定方法の明確化(呼吸域での全時間採取)

測定のルールが具体的に義務化されます。

① 労働者の襟元などにサンプリング機器(個人サンプラー)を装着し、「呼吸域(口や鼻

の周辺)」の空気を通気して測定します。


個人サンプラー
個人サンプラー

② 対象となる労働者がその作業に従事する「全時間(労働時間中)」連続して採取します。

③ 均等ばく露作業(同じようなばく露リスクがある作業)ごとに、それぞれ適切な数(原則2人以上)の労働者を対象に行います。


詳しくは、「個人サンプラーを用いた作業環境測定」をご覧ください。

 

<今から準備すべき実務対応>

 

1)対象物質とリスクの再確認: 

自社で扱う化学物質の中に、濃度基準値が設定されている物質(特化則・有機則・鉛則の対象や、その他リスクアセスメント対象物)がどれだけあるか洗い出す。

 

2)測定が必要なパターンの抽出: 

事前のリスクアセスメント(クリエイト・シンプル等)で、「ばく露濃度が基準値を超えるおそれがある(または不明)」と判定された作業、あるいは第三管理区分作業場など、測定が必要な現場を特定する。

 

3)測定機関の選定・相談: 

弊社には、作業環境管理専門家をはじめ、経験豊富な作業環境測定士が多数在籍しております。



ご相談は無料です。まずは、気軽にお問合せください。






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