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車体塗装

リスクアセスメント対象物質の確認試験

リスクアセスメントとは​​​

​​有害な業務を行う屋内作業場・その他の作業場について、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録し保管していく義務が課せられていると共に、従業員の安全と健康を守り、快適な職場環境を確保していく義務があります。​​​

対象となる事業場

業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行う すべての事業場が対象となります。

リスクアセスメントの実施義務の対象物質

リスクアセスメントの対象物質とされているのは、2025年4月1日時点で約1,600種類です。 2022年12月時点で674物質でしたが、2024年4月には234物質が追加され、約1,600種類の化学物質が対象物質として指定されています。

​まず、扱っている化学物質が対象物質に該当するか下記のサイト等で確認してください。

厚生労働省のHPの「職場のあんぜんサイト」でGHS及び安衛法第57条の2に基づく通知対象物質及び通知対象外物質のモデルSDS情報が検索できます。

「​職場のあんぜんサイト」GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報

​濃度基準値設定物質(179物質)については、こちらをご覧ください。

リスクアセスメントの進め方

使用している化学物質が対象物質であると確定した場合、以下の手順でリスクアセスメントを実施します。

1.危険性・有害性(ハザード)の特定(法第57条の3第1項)

SDS(安全データシート)の第2項(有害性の要約)の部分を確認し、対象物質の危険性や有害性を確認します。

2.ばく露量の見積り(安衛則第34条の2の7第2項)

① ばく露量の推定

その物質の使用量や揮発性などを元に、ばく露量を推定します。

​ばく露量の推定には、厚生労働省のツール「CREATE-SIMPLE」などがあり、必要な情報を入力するだけで、ばく露量の推定が可能です。

​化学物質のリスクアセスメント実施支援ツール

② ばく露量の測定

ばく露量推定の結果、リスクが高かったものは、個人ばく露法等で実測を行います。

3.リスクの判定(法第57条の3第1項)

SDS(安全データシート)の第2項(有害性の要約)の部分を確認し、対象物質の危険性や有害性を確認します。

4.対策の決定(法第57条の3第2項 )

結果を元に、低リスクの物質への代替、設備対策(局所排気装置等)、保護具の使用などの対策を決定します。

5.リスクアセスメント結果の労働者への周知(安衛則第34条の2の8)

どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。

お客様の安全と安心を守るため、誠実にサポートいたします。

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