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水のメガネ

飲料水検査

分析の目的

水道法(昭和32年6月15日法律第177号) 第20条第1項の中で『水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。』とあり、定期及び臨時の水質検査については、独自の検査施設を設けていない水道事業者は、厚生労働大臣の登録検査機関で検査を行うことになります。(第20条第3項要約)
 

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)(昭和45年4月14日法律第20号) 第4条の中で、特定建築物の所有者などは、政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)に従って当該特定建築物の維持管理をする必要があり、こちらも定期的に水質検査を行う必要があります。更に上記に該当しない施設であっても、小規模受水槽や飲用井戸に該当する施設は定期的に水質検査を行う必要があります。

​飲料水基準項目(クリックで表示)

弊社では飲料水検査を行っています。飲料水検査に関するご質問、ご相談はお気軽にお問合せください。

測定機関としての取組み

(1) 当社は、水道法第20条登録検査機関(第138号)として、厚生労働省登録検査員が採水に伺います。
(2) 検査の結果、基準値を超えた場合は、報告書発行前にご連絡を致します。
(3) 法律の改正等がありましたら、随時情報提供も行っております。
(4) 採水日程の調整および採水容器の貸出については、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

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